もしからしたら高額賠償になってしまうかも⁉︎事故物件の損害賠償について詳しくご紹介!

事故物件 損害賠償

近年、事故物件というワードを目にすることが増え、世間的にも事故物件というワードは通じるかと思います。事故物件の知名度が高まったのは、「大島てる」という地図上に事故物件が表示されるサイトや、「事故物件 恐い間取り」という事故物件に住む芸人の実話をもとにした映画が大きく影響しています。

面白半分で映画やサイトを見ている方もいるかとは思いますが、事故物件は実際に存在し、近年増えている傾向にあります。ここまで有名になっている事故物件ですが、事故物件とは何かを詳しく説明できる人はあまり多くないはずです。実際事故物件とは、人が亡くなった現場が必ず当てはまる、というわけではなく、雨漏りをしている物件や、建物が現代の耐震基準に満たしていないものも含みます。

今回は、事故物件の定義について紹介し、実際に事故物件となってしまった場合に生じる損害賠償や、責任追及についても紹介していきます。

そもそも事故物件とは?その定義は?

事故物件という言葉は多く知られていますが、定義や詳しい意味まで知っている人は少ないかと思います。
事故物件とは、定義はあいまいですが、殺人事件や自殺、白アリの浸食、建蔽率など、事件や劣化、時代の流れによって住むことに支障をきたしている物件のことを指します。その中でも多いのは、事件や事故で、死人が出てしまうものです。

死因として挙げられるものは、殺人、自殺、事故、自然死です。殺人や自殺、事故については文字通りですが、4つの死因の中で最も顧客が重視するのが殺人です。不本意に殺されてしまった人たちの怨念や、治安を気にする方が多く、告知せずに住居を渡してしまうと、大きなトラブルの原因となります。

自然死は、近年話題となっている孤独死が多いです。核家族化や高齢化によって孤独死をする人が増え、発見されないままの状態が続いてしまいます。死亡から数週間で、体液やガスが漏れ出し、部屋の中が汚されてしまいます。部屋の床や壁紙の全張替えや、浴室の場合はタイルなどもすべて交換する必要があり、大規模なリフォームが必要です。そういった状態になった状態は事故物件として扱われ、そうなる前に死亡が発見された物件については通常の物件として扱われます。

明確に死後何日後に事故物件になる、という規定はありませんが、死体が腐敗していない状態で見つかることは、ご遺族にとっても不動産業者にとっても大切なことですよね。

物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件とは?

事故物件は、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件、法律的瑕疵物件という3つの瑕疵をまとめたものを指します。瑕疵とは欠陥のことで、何らかの欠陥がある物件を瑕疵物件としています。

ここでは、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件の2つを紹介していきます。

物理的瑕疵物件とは、土地や建物に物理的な欠陥があるものを指します。
まず、土地の物理的な欠陥として挙げられるのは、土壌が汚染されているもの、立地条件が悪すぎるもの、地盤が沈下しているものなどです。
極端に山奥に物件や、地盤が沈下していて地割れする可能性がある物件は危険や手間が付きまといます

続いて、建物の物理的な欠陥として挙げられるものは、雨漏り、白アリの浸食、床下浸水しているものなどが挙げられています。放っておくと建物の倒壊にもつながるため、危険ではあるものの、リフォームや建て替えをするのであればあまり問題にならないものも多いです。

物理的事故物件は、手間や費用が多くかかるため価格は安価に設定されています。安価ではあるものの、相場の2~3割程度の値引きのため、建て替えや立地の悪さを考えるとコストパフォーマンスが良いものは少ないでしょう。

心理的瑕疵とは、住む人の心理に不快感を与えてしまう物件であることを指します。先ほど紹介した4の死因で死亡した過去のある物件が代表的ですが、それだけではありません。

隣室や周辺にゴミ屋敷や暴力団事務所がある物件も心理的瑕疵物件として扱われます。これらは環境的瑕疵物件として扱われることもありますが、ここでは心理的瑕疵として扱います。

ゴミ屋敷は悪臭や害虫の発生がしますし、暴力団事務所は治安の面で子育てが不安に思う方がいますので、心理的瑕疵に含むのは当然でしょう。電車の振動が伝わる物件や、高層マンションによって日照・眺望が阻害されている物件も心理的瑕疵物件として扱われるため、多くの物件が対象となっています。

告知義務が生じるの?

事故物件には、入居者が自殺や自然死によって損害賠償を請求される場合と、不動産会社が事故物件であることを報告せずに賠償請求を請求される場合があります。

賃貸に住んでいる方が自然死や自殺をしてしまった場合、ご遺族の方には多大な賠償請求が追及される場合があります。

契約していた分の家賃や、原状回復費用いったものが主で、賠償額は1000万円以上になることもあるようです。

一見、詐欺を疑ってしまうような大きい金額ですが、孤独死による清掃費はかなりの金額がかかりますし、妥当な金額と言えるでしょう。

家族を亡くしたご遺族の方に多大な金額を請求するのは気が進まないことですが、大家にとっても自身の家で人が亡くなることは不幸なことです。お互いの気持ちを理解しながら話し合いを進め、より良い着地点を探すことが重要となっています。

不動産業者が事故物件であるにも関わらず、入居者に告げなかった場合にも、損害賠償が声優されることが多くあります。独自の価値観で、瑕疵物件であることを記載しない不動産会社が、のちに入居者に瑕疵物件であることを知られてしまう場合があります。即座に解約する方も存在し、告知義務を怠ったとして、入居者への賠償請求や、会社へのペナルティを受けてしまいます。

事故物件は、相場よりも安く設定され、他の物件よりも入居したいという人が少ないため、非公表にしたい気持ちは理解できますが、トラブルを回避するためにも告知義務は守りましょう。

まとめ

事故物件の定義や瑕疵、損害賠償について紹介しました。告知義務の重要性が伝わったかと思います。

住宅の購入、販売を考えている方は、瑕疵物件であるかどうか、告知義務を守っている不動産会社であるかどうかをしっかりと調べてから、依頼することをおすすめします。

この記事の執筆者
立花廉
フリーランスのライターとして活動中。エンターテイメント系から子育て、ライフスタイル・生活関連の記事まで月に数十本の記事を執筆し実績も豊富。得意分野はエンタメ・娯楽、社会問題関連のジャンル。特掃ジャーナルにも複数の記事を寄稿中。