遺品整理に保険適用される?遺品整理に関する保険を詳しくご紹介いたします!

遺品整理 トラブル

遺品整理に適用される保険とは?どんな時に適用されるの?

近年では、単身者の孤独死が社会問題となっています。その中で、孤独死した故人の遺品を整理する際に、賃貸住宅を管理している大家さんと遺族との間で起こりやすいトラブルを防ぐ目的で誕生したのが、遺品整理の保険です。

遺品整理に適用される保険には、下記のような保険が挙げられます。

・火災保険(汚損や破損などの特約が必要なケースが多い)
・少額短期保険
・生命保険

賃貸住宅で故人が孤独死した際、生前に火災保険などに加入して場合は、遺品整理・修理・修繕費用に保険が適用される事があります。

少額短期保険の場合、保険適用されることが多いようです。

それでは次に、少額短期保険の場合を見ていきましょう。少額短期保険は、保険業のうち一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額・保険期間が1年以内の保険の事を指し、保障性商品の引受のみを行う事業の事を言います。掛け金が安いのが特徴で、保険の期間も短い保険となっています。この少額短期保険も、遺品整理に対して保険金が支払われるケースが多いようですね。保険費用は、家賃から算出するケースが一般的で、原状回復に対しての保険金が、50万~100万円程度支払われる事が多いようです。

火災保険や生命保険が適用されるケースも!

そして、火災保険や終活などで注目されている生命保険が、遺品整理に適用されるケースも増えてきています。生前から、自分の遺品整理の計画をしている人も多い中、ご契約者様本人が保険金を遺品整理にあてる事を目的として契約します。最近では、満89歳まで加入できる保険や、1口10万から加入できる生命保険なども販売されています。

少額短期保険だけじゃない?孤独死に特化した「エンディング費用保険」が誕生!

それでは最後に、少額短期保険だけではなく、孤独死に特化した「エンディング費用保険」について詳しく解説していきたいと思います。賃貸住宅を運営管理しているオーナーさんにとって、孤独死が発生した場合に原状回復費用をどこから捻出するか、頭を抱える問題でもあります。また遺族にとっても、突然孤独死の連絡を受けて、多額の費用を請求される事は、なるべくなら避けたいですよね。

そのような事態を解決するために、賃貸住宅向けの孤独死に特化した遺品整理保険が「エンディング費用保険」なのです。

*エンディング費用保険の保険内容*

・補償内容
①居室内「孤独死」の場合(原因不問):最大100万円まで補償(居室原状回復費用+遺品整理費用+遺品整理業者の手配)
②居室外死亡(交通事故など原因不問):最大50万円まで補償(遺品整理費用+遺品整理業者の手配)

・保険料
年額2,000円/1居室(継続希望の場合は、契約から1年後に更新手続きを行う)

・保険期間
1年間(少額短期保険のため、最長2年契約期間が可能)

*エンディング費用保険の特徴*

①居室あたり年間で2,000円、月に約167円という圧倒的な安さ
②居室内だけでなく、居室外での死亡も保険が適用になる
③孤独死の遺品整理に特化している保険なので、火災保険との保障が重複しない
④所有している賃貸住宅全てに対する「包括契約」と、空室を除いた1棟単位の「個別契約」の、どちらかを自由に選んで契約できる

まとめ

さて今回は、遺品整理にも適用される保険についてと、「エンディング費用保険」について詳しく解説してきました。日本で近年増加している単身者の孤独死は、賃貸住宅を運営管理している大家さんと、遺族との間で原状回復などのトラブルが起こりやすい問題となっています。そうした背景から、賃貸住宅のオーナーさんや大家さんと、遺族との間で起こるトラブルを防ぐ目的で、様々な保険が遺品整理に適用されるという事が分かりました。

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この記事の執筆者
兼島剛
webメディア系の会社、コンサルティング会社に勤務後、現在はフリーランスのライターとして活動中。ライティングの際は現地取材を徹底して行うなど現場に密着した記事がウリ。得意ジャンルは政治経済、暮らし・ライフスタイル。特掃ジャーナルにも複数の記事を寄稿中。