事故物件を民泊で貸出?民泊で泊まる部屋が事故物件かどうか知りたいあなたへ!

民泊 事故物件

民泊先が事故物件かどうかを簡単に見極め、安心して宿泊できる方法があります。民泊は安く泊まれるから利用したいけど、宿泊先が事故物件だと安心できない。民泊先が事故物件なら精神的な苦痛も味わうことになってしまう。民泊する前に宿泊先が事故物件かどうか知る方法はないか・・・。このように悩んでいませんか?

民泊は形式化された旅館、ホテルと違い個性的な施設に宿泊できるところが魅力的ですが、民泊先が事故物件の場合もあります。
過度なリノベーション、一部だけ新しいなどの部屋は注意が必要です。

この記事では事故物件を民泊に出せるのか、違法性の有無や「事故物件」の見極めについてお話しします。また、事故物件を避け安心して民泊を利用できる方法についてもお話ししますので、どうぞ最後までお読みください。

そもそも事故物件って民泊に出せる?

部屋の家主が事故物件を民泊として活用することは可能です。民泊に関わる法律である「住宅宿泊事業法」には事故物件の告知義務の記載がありません。
「事故物件」を民泊として運営することは違法に該当しないことから、民泊先の家主が「事故物件」と告知しなければ、借主は何も知らないまま部屋に泊まることになってしまうのです。

事故物件とは病死・事件など、なんらかの理由により借主が亡くなってしまった部屋や家を言います。良心的な家主であれば、民泊契約の際「事故物件」の告知をしてくれるかもしれません。告知義務は年経過によりなくなるわけではありませんので、借主とのトラブルを避けるため、念のため「事故物件」である旨を説明する家主もいます。しかし、不誠実な家主は「事故物件」であることを伏せ、民泊運営することもあるのです。

「民泊先を探す際に注意すべき点」

  • 民泊募集広告に「事故物件」の記載や説明があるか
  • 契約前の告知事項で「事故物件」との説明があるか

民泊先は事故物件でも告知義務がないことを理解し、契約前に「事故物件」がどうかを確認した上で部屋を借りましょう。

住宅宿泊事業法(民泊法)を知りましょう!

民泊は一般住居を宿泊施設として貸し出すサービスです。無償で部屋を貸すのであれば特に規制はありませんが有料の場合、法律や条例に従う必要があります。民泊事業は住宅宿泊事業法に従い健全な民泊サービスを提供することが義務図けられているのです。

「民泊事業運営の届け出等」(住宅宿泊事業法)

  • 都道府県知事等への届け出が必要
  • 家主住居型:衛生確保措置、騒音防止の説明、近隣苦情対応、宿泊者の名簿作成等
  • 家主不在型:家主に対し「家主住居型」に定める内容を住宅宿泊管理業者への委託を義務付け

引用先:国土交通省観光庁

住宅宿泊事業法に従い健全な民泊事業を運営している家主であれば問題ありませんが、届け出等を出さない違法業者もいます。違法業者は「事故物件」の告知はしない可能性が高いため、民泊の際は住宅宿泊事業法を遵守しているかどうかを確認してから契約しましょう。

過度なリフォームやリノベーションは要注意

民泊先で過度なリフォームや不自然なリノベーションが行われた形跡が見られることもあります。トイレや浴室だけが新築同様である、部屋の壁や天井は古いのに床だけが新しいなど、明らかに違和感がある部屋には注意が必要です。

「浴室やトイレが不自然に新しい」

浴室やトイレは耐久年数が高いため、短期間でのリフォームは不要です。一般的には部品、部材の交換で10年以上の使用が可能で、20年、30年使用することもあります。しかし、民泊先では不自然に浴室やトイレが新しいケースがあります。

浴室が不自然に新しい

高齢者が浴槽で溺れる、熱中症による昏倒、ヒートショックによる血圧乱高下による心筋梗塞などで不幸にも亡くなることがあります。一人暮らしの場合、長期間気づかれることもなく、時間経過とともに亡骸の腐敗が進み骨やその他が残るのです。浴室は完全防水ですから外部に汚染された水が漏れることはあまりありませんが、清掃だけでは処理しきれない場合はリフォームするしかありません。

トイレが不自然に新しい

トイレで人が亡くなることもあり、寒暖の差、力みによる血圧の急変が原因と見られます。家族がいれば異常に気づくこともありますが、一人の場合、発見されにくいことから長期間放置されてしまうケースもあるのです。

浴室やトイレだけが不自然に新しい場合、不幸にも「人」が亡くなり、やむなくリフォームしたケースが考えられます。世間的には「事故物件」として認識されてしまいますが、家主に説明義務はないため借主が確認するしかありません。

「部屋の一部が他と比較し新しい」

建物は部屋も含め年経過とともに傷み、床・壁・天井は劣化すると破損、色落ちします。また、年経過した部屋は人の生活臭も残るため独特な臭いが発生することもあります。一般的な賃貸住宅で借主が変わる際、壁・天井クロスを貼りかえるのは臭いや汚れを残さないためです。しかし、床材に関してはよほどのことがない限り張り替えはしません。

床材は壁・天井材よりも耐久性があるため、通常使用であれば短期間でのリフォームは不要ですが不自然に床材が新しい場合は注意が必要です。不幸にも床上で人が亡くなられると、時間経過とともに体液が流れ床に染み込み「床材の下地」にまで到達します。木造家屋は床材の下地が「木製」であることが多いために体液が木に浸透すると取り除くことは困難になるのです。

しかし、床下地材を含めたリフォームは費用が高く、表面の床材のみを張りかえる場合が多いのですが、残念ながら根本的な「臭い」が残ります。民泊先の床だけが不自然にリフォームされていたら、見た目だけでなく「臭い」に注意してください。

民泊事業を開始する際、入居者への配慮からリフォーム、リノベーションする家主であれば問題ありません。しかし「事故物件」を悟られないよう、過度なりフォーム・不自然なリフォームをしていたら、契約前にリフォームの理由を家主へ確認することをおススメします。

事故物件は売買・賃貸で価値が大きく下がる|中にはお手頃の価格で宿泊も可能

「事故物件」とは、なんらかの理由で「人」が亡くなっている部屋や家を言いますが、「事故物件」は売買・賃貸の価値は大きく下がります。事故物件は一般価格よりも3割から4割安くなるケースが多く、あえて事故物件を探す人もいます。民泊の場合も、相場よりも宿泊価格が安いことが多いために「お手頃価格」で宿泊も可能です。

民泊先の利用料金のみで「事故物件」を見極めることは難しいですが、地域、サービス等に照らし合わせ比較検討しても良いでしょう。

事故物件を避けお財布にも優しい安心できる民泊ライフを楽しもう

事故物件を避け安心して民泊できる基準があります。

「事故物件を避ける基準」

  • 「事故物件を避ける基準」
  • 不自然なリノベーションやリフォームがされていない
  • 宿泊料金が相場通り

民泊は旅館やホテルに宿泊するよりも料金が安価です。しかし、旅館業法に適用された「宿」ではないため、サービス、設備は一般家庭に近くなります。
家主により事故物件の公表をせず、宿泊料金も相場にしているケースもありますので、安心して民泊するためには「借主」であるあなたが「事故物件」の該当内容を確認するしかありません。

事故物件を避ける基準を確認し、お財布にも優しい安心できる民泊ライフを楽しみましょう。

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この記事の執筆者
兼島剛
webメディア系の会社、コンサルティング会社に勤務後、現在はフリーランスのライターとして活動中。ライティングの際は現地取材を徹底して行うなど現場に密着した記事がウリ。得意ジャンルは政治経済、暮らし・ライフスタイル。特掃ジャーナルにも複数の記事を寄稿中。